令和2年改正知的財産権法文集令和3年1月1日施行版
商品説明
正誤表
P.77 下段 特許法105条の2の10の後に次の条文を加える。
(損害計算のための鑑定)
第一〇五条の二の一一 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。
本書は特許法をはじめとする知的財産権に関する法律全般に、「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年法律第48号)や「特許法等の一部を改正する法律(令和元年法律第3号)」などを反映した法規集です。なお、令和3年1月1日に未施行の条文は施行されているものと区別するため点線で囲み、その情報を掲載しています。