当該書籍に一部誤りがあったため、これを補足するものを添付いたします。
平成26年5月14日に公布された「特許法等の一部を改正する法律」は、(1)救済措置の拡充等 (2)特許異議の申立て制度の創設等 (3)意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定を適切に実施するための規定の整備 (4)商標法の保護対象の拡充等 (5)地域団体商標の登録主体の拡充 (6)特許協力条約に基づく国際出願に係る特許庁への手数料の納付手続の見直し (7)弁理士の使命の明確化及び業務の拡充等を骨子とした大規模な改正です。本書は、この改正を法案の作成者が、改正の必要性、改正内容、関連条文の3つの視点から詳細に記述した解説書です。